当方が用いている『ライセンス契約』とは、著作権法に基づくコンテンツの利用許諾契約を指しております。
これは、行政機関の許認可を伴ういわゆる「ライセンス(免許・認可)」ではなく、著作物の利用条件を定める民間契約上の概念です。
例えば、ソフトウェア・音楽・書籍等の配布時における「この範囲で使用を許可します」という趣旨のものと同様です。
例:
・Microsoft Officeを購入しても、ソフトウェア自体の所有権は移転せず、
利用者は「利用権(ライセンス)」のみを取得する形式です。・SpotifyやApple Musicなども、楽曲の所有ではなく、聴取のための利用権を取得する仕組みです。
・Amazon Kindleの電子書籍も、データを所有するのではなく、閲覧する権利が付与される形式となっています。
従いまして、当方のライセンス契約は私法上の契約行為であり、金融庁やその他行政機関の認可・登録を要するものではありません。
当方では、利用者の正当な権利を守りつつ、コンテンツの適正な利用を確保するために、
ライセンス契約形式を採用しております。
これにより、利用者の皆様が安心してコンテンツをご活用いただける環境を整えております。
また、法令遵守の観点からも、現行法に基づき適正に提供しているものと認識しております。